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離婚の財産分与とは

結婚してから夫婦が協力をして築き上げた財産(共有財産)を離婚時に清算をすることです。

名義に関わらず、夫婦の協力があって築いた財産であればその対象になり、裁判では貢献度の割合により分配される方法がとられます。また、財産がないときにも一方に経済的な不安がある場合に認められることがあります。

財産分与の中には、不貞行為による慰謝料まで含まれる場合があるの事も知っておいた方がいいでしょう。

慰謝料が含まれる場合

浮気・不貞行為の精神的損害に対する賠償の性質をもつ財産分与のことです。

現在、財産分与の名目で慰謝料も含めてしまうのが一般的で、最高裁判所でも認めています。もちろん、浮気の相手方に請求する慰謝料とは全く別に考えられます。

慰謝料を財産分与に含めるときは、後々のトラブル防止のため慰謝料を含んだ財産分与なのかそうでないのかを明確に記し書面にしておくほうが安心です。

財産分与の受け取り方

通常、財産分与は一括払いになりますが、双方の合意があれば分割払いにする事も可能です。

支払いを分割にする場合、後から支払いを拒否する等のトラブル防止のため強制執行力のある公正証書を作成するのが一般的です。

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