不倫調査興信所

養育費とは

子の監護に必要な事項として、裁判所が、非監護親から監護親に支払を命ずる未成熟子の養育に要する費用です(民法第766条1項規定)。

現在は実務上、平成15年に東京・大阪養育費等研究会により示された算定表が、多く参考とされています。

養育費の決め方

夫婦間の話し合い(協議離婚)
夫婦間に「合意」があればその額はいくらでも問題ありません。
調停で決定(調停離婚)
夫婦間の話し合いでは「合意」に至らないとき、話し合い自体ができないときに、家庭裁判所での調停で決定します。
審判で決定(裁判離婚)
調停が不成立に終わったとき、裁判所による「審判」で養育費を決定します。

取り決め事項は必ず公正証書

上記の方法で取り決められた養育費も、最初はしっかり支払われてもその後、不払いになるケースが非常に多いのというのが現状です。

その為、強制執行力のある「公正証書」の作成をお勧めします。弊社のお客様へは作成までのサポートも可能です。

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