親権とは
成年に達しない子の監護・教育・財産管理のため、与えられる身分と財産上の権利義務です。
子供と一緒に暮らし生活全般の面倒をみる権利(監護権)以外にも法定代理人などで財産管理や法律行為などを行う権利を親権と呼ぶ場合もあります。
夫婦が離婚する時の親権
民法819条1項には、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。とあるように協議離婚では夫婦の話し合いにより親権者を決める事になります。
夫婦の話し合いが調わないときや、協議自体が不可能なとき家庭裁判所は、協議に代わる審判をすることになります。また裁判上の離婚の場合は、裁判所が決定します。
親権は夫婦どちらが行えるのか
夫婦の話し合いによって決まらない場合、争えば9割以上の確率で母親が行う事になります。しかし、育児放棄や子への虐待があった場合は当然話は違ってきます。
父親がどうしても子供と離れたくないといった場合、例えば親権は相手へ譲って監護権を任せてもらう様にするなどの方法もあるが、現時点では法令や判例をみても母親のほうが有利な立場に置かれる事に違いはありません。





