4種類の離婚方法
協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚ではそれぞれ手続きに違いがあります。
ここでは、離婚を考える上で知っておきたい知識として種類ごとに異なる手続きや流れをご紹介します。
- 協議離婚
- 調停離婚と並んで最も多い離婚の方法です。手続きは簡単で「夫婦で話し合い合意する」→「離婚届出書を記入・市区町村長へ届け出る」→「受理されればその日に離婚が成立」という流れになります・・
- 調停離婚
- 夫婦の話し合い(協議)によって合意に至らない時や、一方が話し合いに応じしようとしない時に家庭裁判所へ離婚調停の申し立てを行い、家庭裁判所で離婚問題の紛争の解決をはかろうとするものです・・
- 審判離婚
- 審判離婚とは、調停が成立しない場合に、家庭裁判所が権限で離婚を宣言することです・・
- 裁判離婚
- 裁判離婚とは、協議・調停ともに離婚の合意ができなかったときや、離婚の合意ができても財産分与・慰謝料・親権等で合意ができなかったときなどに利用されます・・
離婚原因の必要性
お互いの同意があるのなら、たとえどんな理由だとしても離婚はできます。
しかし、もしも一方の合意を得られない場合はどうなるでしょう?
例えば、「おまえと別れる気はない。」という離婚自体の拒否や「お金や財産をやらなくていいなら離婚してやる。」のような離婚後の条件不一致があっては実質的に離婚を拒否されているのと変わりません。
法廷離婚事由
上記のように離婚をいたいが拒否されてしまった場合には次の法廷離婚事由があれば離婚をすることが出来ます。
1.不貞行為
2.婚姻を継続しがたい重大な理由
3.悪意の遺棄
4.回復の見込めない強度の精神病
5.3年以上の生死不明
不貞行為
「どこからが浮気だと思う?」などの話を聞いたことはありませんか?
人によっては二人で会ったらやキスしたらなど意見は分かれるところです。それでは法律上いったいどの行為から浮気(不貞)と認めてくれるのでしょうか?
民法770条では、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合をさす」と定義されています。
厳密にいえば不貞行為を理由にした裁判上の離婚原因に肉体関係未満は含まれません。すなわち、隠れてデートしたりキスするだけでは裁判上の不貞行為にはあたりません。
ただし継続性を認められる他の証拠があれば認められることはありますが、あなたがもしも浮気の証拠を収集するのなら、継続性のある確実な不貞行為(2度から3度以上ホテルに行くなどの浮気)の証拠収集をお勧めします。





